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CI 15985(サンセットイエロー) (CI 15985)

INCI名 CI 15985
CAS番号 2783-94-0
🇪🇺 使用可
🇺🇸 使用可
🇯🇵 使用可
🇰🇷 データなし
🇬🇧 使用禁止

概要

CI 15985 is a cosmetic ingredient primarily used for COLORANT. It is commonly found in various cosmetic formulations and serves important functions in personal care products.

別名: Sunset Yellow FCF、FD&C Yellow No. 6、Yellow 6、Food Yellow 3、E110

主な効果・肌への働き

この成分は主に着色や見た目の調整に使われ、肌への直接的な美容効果は限定的です。 英国では安全性上の懸念から化粧品への配合が禁止されています。

肌相性評価

コメドジェニック評価(毛穴詰まり)

0/5

Water-soluble azo dye; no comedogenic potential as colorant.

出典: CIR Safety Assessment – Yellow 6 (CI 15985)

刺激性評価

1/5

Generally well-tolerated; rare contact sensitization reported in patch test studies.

出典: EU SCCS/1199/08 – Opinion on CI 15985

一般的な配合濃度

一般範囲

Up to regulatory colorant limits

最適濃度

Minimum needed for desired color

実際の配合量は、製品タイプや目的、各地域の規制条件に応じて調整されます。 英国向けの化粧品には配合できません。

相性の良い成分 / 注意が必要な組み合わせ

相性の良い成分

other approved colorants

注意が必要な組み合わせ

formulations for sensitive individuals

保湿成分や整肌成分、一般的なベース処方とは組み合わせやすい傾向があります。 一部の成分や高活性処方では、刺激感や安定性の変化に注意が必要です。 英国では化粧品成分として使用できません。

よく配合される製品

Cosmetics requiring yellow-orange color口紅アイシャドウシャンプー

グローバル規制サマリー

主要な国際市場における現在のステータス概要。

🚫 1カ国で禁止
✅ 4カ国で許可/その他

地域別の詳細ステータス

地域 ステータス 最大濃度 使用条件 出典
🇪🇺 EU 使用可 - - 公式 ↗
🇺🇸 アメリカ 使用可 - - 公式 ↗
🇯🇵 日本 使用可 - - 公式 ↗
🇰🇷 韓国 不明 - - 公式 ↗
🇬🇧 イギリス 使用禁止 - EU規制に準拠(IV/31) 公式 ↗

🌍 規制が国によって異なる理由

地域ごとの規制差は、安全性評価の考え方や用途分類、公表制度の違いによって生じます。 英国では化粧品への配合が禁止されています。 EU、日本、米国では現時点で化粧品成分として使用が認められています。 韓国は公開情報が限定的で、最新の公的資料による個別確認が必要です。

規制分析

地域間の一致度

規制判断が大きく分かれている

イギリスでは禁止されていますが、EU・アメリカ・日本では使用が認められています。

カテゴリ内の位置づけ

同じ着色カテゴリには193種の成分が登録されています。そのうち100%はいずれかの主要市場で禁止されています。

規制の厳しさ

1.イギリス禁止
2.EU許可
3.アメリカ許可
4.日本許可

🌿 由来・天然源

石油由来の合成アゾ染料。自然界には存在しない。

🏭 製造方法

ジアゾ化およびカップリング反応により合成される。サンセットイエローFCFまたはYellow 6としても知られる。

💄 化粧品での用途

化粧品のオレンジ・黄色着色剤。サウサンプトン研究(2007年)で児童の多動性と関連付けられた6色の一つ。EUでは食品使用時に警告表示が必要。

着色

🔬 その他の用途

スナック、飲料、デザートの食品着色料(E110)として使用。ノルウェーおよびフィンランドでは食品使用が禁止されている。

💡 豆知識

  • サウサンプトン研究(2007年)は、6つの人工着色料(サンセットイエローを含む)と児童の多動性増加との関連の可能性を発見した
  • 論争にもかかわらず、米国で最も広く使用される合成食用色素の一つであり続けている
  • EU規制では、これを含む製品に「子供の活動および注意力に悪影響を及ぼす可能性がある」というラベル表示が必要

データソース

  • EU CosIng database — Annex IV
  • FDA — FD&C Yellow No. 6 listing
  • EFSA opinion on Sunset Yellow (E110)

最終データ確認: 2026-04-12

関連成分

詳しく調べる

よくある質問(FAQ)

この成分はどんな化粧品に使われていますか?

主に着色剤の目的で化粧品に配合されており、メイクアップ製品、ヘアカラーなどの製品に含まれています。

CI 15985(サンセットイエロー)の規制状況を教えてください

この成分はイギリスでは化粧品への使用が禁止されています。一方、EU・日本・アメリカでは使用が認められています。

この成分が使えない場合、代わりに何が使われますか?

規制がある地域では、同じような効果を持つ別の成分に置き換えられることが一般的です。着色剤の機能を持つ代替成分は複数存在します。購入時にはお住まいの国の規制に適合した製品を選ぶようにしましょう。

この成分の規制情報はどこで確認できますか?

各国の公式サイトで最新の規制情報を確認できます。EUはCosIngデータベース、アメリカはFDAの化粧品ページ、日本は厚生労働省の化粧品基準、韓国はMFDS(食品医薬品安全処)が主な情報源です。このサイトの情報は定期的に更新していますが、最新の規制状況は公式ソースでご確認ください。

⚠️

免責事項

当サイトの情報は教育および情報提供のみを目的としており、医学的アドバイスを意図したものではありません。政府の公式データベースに基づき正確を期していますが、化粧品規制は頻繁に変更されます。コンプライアンスについては、常に専門家に相談するか、最新の公式規制文書を参照してください。当サイトの情報に基づいて行われたいかなる行動についても、当社は責任を負いません。